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初めてのかたにも安心
あ か さ た な は ま や ら わ
【み】のキャッシング用語
ま み む め も
【未成年者契約の取消権】みせいねんしゃけいやくのとりけしけん
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民法では満20歳未満の人を「未成年者」として保護しています。未成年者が契約をする際には、原則として、法定代理人である両親や後見人の同意が必要です。
「未成年者契約の取り消権」は同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権です。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいいます。
ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はありません。
【みなし弁済】みなしべんさい
みなし弁済とは、金融業者が契約で決めた利息を受け取る為には、一定の条件を満たしていることが条件となります。もし満たしていない場合には利息制限法により、決められた利率によって引きなおしが行われます。条件を満たしている場合は、契約者がその利息を十分に理解した上で支払いを行ったとみなされますが、それをみなし弁済(43条)といいます。
【みなし利息】みなしりそく
簡単にいうと、利息以外の名目で徴収する諸経費、手数料のことです。
【ミニマムペイメント】みにまむぺいんと
リボルビング契約における、毎月の最小支払金額(請求書の2%程度)を支払えば、残りの支払いは先送りできるシステムです。 請求額を、いつまでに払い終えないといけない、という期限はなく、2%程度を払えば、長期間にわたって、支払
いの先送りが可能になります。 そこが、分割払いとの違いです。 クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多いです。 また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わります。
その基準設定は各社の考え方により違うもので、一定の基準があるわけではありません。
【民事再生】みんじさいせい
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいいます。
【民事再生法】みんじさいせいほう
1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律です
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